環境アレルギーアドバイザーの勉強

(出版会社→執筆者に)質問して回答を得られた内容を掲載します
皆様の勉強の参考にお役立て頂ければ幸いです

テキストP264(第6章)
1~5行目に関して質問しました。

P263の、図6-2、表6-2についての説明が書かれています。
(建築物衛生法についての説明です。)



これは、二酸化炭素は人および燃焼機器から発生することから、他の汚染物質を計測しなくとも二酸化炭素をモニタリングしていれば、室内の空気質がよい状態に保たれるという観点からになります。そして、その他の物質についてはいずれも非常に低濃度であっても、人体に影響を及ぼすことが特徴です。

これを読んで、矛盾を感じました。
二酸化炭素は低濃度であっても、ホルムアルデヒドなど他の物質があれば空気質が良い状態とは言えないのではないか?
と疑問になりました。

質問に対して得られた回答
これは、この様に考えてほしいとの事でした。
「これは~~~観点からになります。」の文章と、
「そして~~~特徴です。」の文章は、
別に考えて欲しいとの事でした。
改行されていないので、一緒に考えていました。

こちらの文章・・・
これは、二酸化炭素は人および燃焼機器から発生することから、他の汚染物質を計測しなくとも二酸化炭素をモニタリングしていれば、室内の空気質がよい状態に保たれるという観点からになります。



当時の建築物衛生法の法律が出来た成り立ちが書かれているそうです。
法律が出来た理由となります。
当時は、二酸化炭素が1,000ppm以下であれば、必要換気量を確保出来ているとみなす事が出来る。ということで、二酸化炭素さえ基準値内であれば室内の空気質がよい状態に保たれるという観点だった・・・となるそうです。

そして、その後にホルムアルデヒドなどの他の汚染物質が問題となり、新たに基準が追加されて、現在の基準が完成しているという事になるそうです。

そして、その後の文章につながって行くそうです。
粒子状物質の問題。
住宅の問題(高気密・高断熱化の問題、住まい方の問題、新建材多様の問題)
により、シックハウス症候群の問題が顕在化する様になった。
ということになるそうです。

まとめ

これは、二酸化炭素は人および燃焼機器から発生することから、他の汚染物質を計測しなくとも二酸化炭素をモニタリングしていれば、室内の空気質がよい状態に保たれるという観点からになります。そして、その他の物質についてはいずれも非常に低濃度であっても、人体に影響を及ぼすことが特徴です。
という文章は・・・



 当時の建築物衛生法の法律が出来た成り立ちは、二酸化炭素が1,000ppm以下であれば、必要換気量を確保出来ているとみなす事が出来る。ということで、二酸化炭素は人および燃焼機器から発生することから、他の汚染物質を計測しなくとも二酸化炭素さえ基準値内であれば室内の空気質がよい状態に保たれるという観点からになります。

 そして現在は、その他の物質についてはいずれも非常に低濃度であっても、人体に影響を及ぼすことが特徴です。そして、その後にホルムアルデヒドなどの他の汚染物質が問題となり、新たに基準が追加されて、現在の基準が完成している。

と考えて頂けると良いかと思います

ご理解いただけましたでしょうか
分かりにくかったら、すみません

とてもまとまりがない内容が書いてあるテキストなので、分かりずらい事が多々あります


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